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出産前後はどうしても、仕事を休むことになります。
仕事を休むことになるので、普通はお給料が出ません。
出産手当金は、出産前後の間、経済的に安心して生活・出産ができ、産後の休養が取れるように設けられたものです。
受給できる方の条件
@仕事を辞められた方
出産される本人が、1年以上社会保険に加入していて、
退職されてから出産日が半年以内の方
A仕事を続けられている方
社会保険に加入して1年経っていなくても、申請できる可能性が あります。会社が、近くの社会保険事務所へ問い合わせてくださいね。
支給される額
出産予定日前 42日間 + 産後 56日間 = 98日間
(※双児以上は出産予定日前が98日間となります。)
1日につき標準報酬日額(1ヶ月のお給料÷30日)の6割
98日 × 標準報酬日額 × 60% = 出産手当金
※『出産予定日前の42日』『出産日後の56日間』となっているので、 出産日が予定日より遅れると、遅れた日数分プラスされ支給されます。
また、出産日が予定日より、早いとその分支給される日数分が減ります。
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