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大黒柱
最近、児童扶養手当は5年間しか受給できない?って
よく耳にしますね。

ママは平成13年4月から受給しているので、
もし5年間だけの受給となると平成18年3月まで・・・
えぇ〜!もう半年ない!
で、4月から手当て無しで充分にやっていけれるかというと
自信はないし・・・

本当にそうなのか、厚生労働省に聞いてみました。


平成15年度に

@5年間手当てを受け続けたとき
A手当てを受ける資格になってから7年間が
  経過したとき


の@、Aのどちらか早い方に該当するとき、
手当が一部減額できると制度が変わったと
いうことです。

Aの場合は、例えば平成15年4月以降に
離婚などして、手当てを受ける資格になったけど、
すぐに受給の手続きをせず、5年が過ぎて
手当ての受給手続きをしたとします。
そのときは2年間しか満額の手当てはもらえなくなり、
2年経つと手当てが減額の対象となります。
(これがAの7年経過した時になります。)

減額の対象になる、一番早い時期が
平成15年度(平成15年4月)からの5年間後の
平成20年4月(平成20年8月に支給される分)からです。
(ママは@に該当し、平成20年4月からになります。)

また、3歳以下のお子さんを持つ方、
体に障害を持った方などは期間に関して
一定の考慮を行うことになっているそうです。

では、どのくらいの減額になるのか?
誰でも気になることです。
減額される額が、はっきりと決まっているわけではなく
その時に受けていた手当ての半分まで
最大減額できるということです。

現在子供1人の満額支給の場合は一月分は41,880円。
(※所得によって、一部支給の方は41,870〜9880円
です。  2人目は5,000円、3人目からは子供が1人
増えるごとに3,000円。
 これは平成17年10月現在です。)

もし、平成20年4月の手当の額が41,880円だとすると
半分の20,940円は受給できます。

残りの半分20,940円は、減額が始まる平成20年までに
母子家庭の母の就職や経済状況、また離婚件数等を
踏まえてどうするのか決まるそうです。

もしかしたら、減額にはならないかもしれないし、
所得に応じて減額する額が決まるのかな?とも
ママは思いました。

しかし現在、離婚件数が増える一方、
児童扶養手当の国の予算も増える中、
国の財政も苦しいので、どうにか児童扶養手当への
お金も減らしたい状況だと思います。
だから、減額する額は決まっていなくても、
平成20年からは確実に減額はされるでしょうね。

小さい子を抱えて離婚5年後で
経済的に自立ができるのか?
と言えば、ママは疑問です。
ママはもうすぐ離婚して5年になろうとしています。
正社員に就くのに、離婚して3年かかったし、
正社員になったからといって、
これからタロウ達を育てるのに、
充分経済的に自立できているか?
と聞かれると、残念ながら答えはNOです。
周りを見てもそうだと思います。

また、手当てが母子家庭の経済的自立の妨げに
なっているとも聞きますが、そうだとは思っていません。

児童扶養手当のおかげで何とか生活ができると
ありがたく思っているシングルマザーは多いと
思っています。
ママもそうです。児童扶養手当があったからこそ、
今のタロウ達との生活があるのだと思います。

厚生労働省は、母子家庭の母の就職・子育てに
役立つ取り組みを行っているということですが、
あわせて非養育者からの養育費の支払いへの
取り組みにも強くお願いしたいものです。

厚生労働省の担当の方、教えてくださりありがとう
ございました。




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