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離婚によって母親は夫の戸籍から抜け、 離婚届に子供の親権者はどちらなかか記されますが、
子供は父親の戸籍のままです。
離婚届にタロウ達の親権者はママであることを記入して、
離婚届を出しました。ちょうど、その頃、住んでいる役所からの
書類がきて、それに目を通すと
世帯主に元旦那の名前、
そしてタロウ達の名前(結婚していたときの姓で)
続柄は”子”(世帯主の元旦那の子供だからそうなんだけど・・・)
一番最後に旧姓のママの名前、続柄は”同居人”になっていました。
親権者はママだけど、なんだかママは親権者ではないみたい・・・
本籍地が現在住んでいるところではなく、遠いところだと
離婚届を出してもすぐには戸籍に反映されていません。
タロウ達の姓をママの旧姓に、そしてママの戸籍に入れるため
離婚して作ったママの戸籍、
子供たちがいる元旦那の戸籍の謄本を持って、
近くの家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判申立書」を提出します。
印鑑、手数料等がいるので、
家庭裁判所に問い合わせて行くといいと思います。
申し立てが認められると裁判所から、許可書が送られてくるので
それを持って役所の戸籍係りの方へ持って行き、
子供を自分の戸籍に入籍させます。
ママは離婚して旧姓に戻りましたが、上階に住んでいる方の姓が
ママの旧姓で間違って家庭裁判所からの郵便が
上階に配達されていました。
そうですよね。表札には結婚時の姓がかかっているのですから・・・
この申請は、子供が15歳未満で親権を持っている方の親しかできません。
また、子供は15歳以上になれば、
子ども自身が氏の変更許可の申請ができます。
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