ママの離婚(結婚から離婚に至るまで)
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離婚すると原則的に結婚によって姓の変わったほうは、
結婚前の姓に戻ることが原則的です。

例えば、独身の「シロ 花子」さんが、「クロ タロウ」さんと結婚して
「クロ 花子」さんになりした。しかし今回、離婚することになり、
「クロ 花子」さんは原則的に、「シロ 花子」さんに戻ります。


離婚届の用紙の真ん中辺りに、
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
参照→こちら

「花子」さんが結婚前の元の戸籍にもどる場合、
『□妻は』『□もとの戸籍にもどる』(※□にレを入れる) を
選んで結婚前の戸籍・筆頭者を記入します。
戸籍は親子2代までと決まっています。
「花子」さんの親御さんが健在、または
結婚していない兄弟がその戸籍にあるとすれば、
元に戻れますが、結婚前の戸籍に誰もいない場合
新しく戸籍を作らなければなりません。

「花子」さんを筆頭者にして新しい戸籍を作る場合、
『□妻は』『□新しい戸籍を作る』(※□にレを入れる) を
選んで、筆頭者を「花子」さんの名前を記入し、
本籍にしたい住所を書きます。

もし、離婚後も結婚時の姓を使う場合は
77条の2の届出(離婚後は結婚時の姓を名乗りますという届出。
役所にあります。離婚届を出すとき、
姓をどうするか聞かれると思います)を
だせば、ココでは離婚後も「クロ 花子」 です。

ママは旧姓に戻しました。
同級生の友達には、結婚時の姓のままの人もいます。
また、離婚後も結婚時の姓のままで、
途中で結婚前の姓に戻すこともできますが、
それには裁判所への許可申請して許可が下りないと
元に戻すことができません。
許可が下りないこともあるので、気をつけてください。






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