養育費 新・差し押さえ(将来の分も可能に)



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●将来の養育費もまとめて
     差し押さえができるようになった。


ママが以前、養育費等の差し押さえをしたときと、
制度がいくつか変わった点があります。

そのなかで、まずは将来の養育費分もまとめて
差し押さえができるようになりました。
このことについて、ママが以前、行った給与の差し押さえに
当てはめて説明したいと思います。

ママは初めて差し押さえをした時、慰謝料100万円
(公正証書には基本は分割払いだが、
1回でも支払いが遅れたり、滞ったりした場合
全額請求できると記されている)と養育費未払い42万円
 計142万円の差し押さえをしました。

でも、結局は元旦那が仕事を辞めたので、
142万円全額が支払われることはありませんでした。

仮にもしあの時に142万円、支払いがあったとしたら
全額支払いがあった時点で差し押さえは終わります。
そして、また未払いの分を差し押さえをする・・・
それの繰り返し・・・
未払い分しか差し押さえができない。
コレが今までの差し押さえです。

差し押さえの手続きは自分ですると、
費用は数千円ですが裁判所やその他、
色んなところに足を運ばなくてはならないので
仕事を持っているとなかなか大変です。
また司法書士の方等、専門の方に頼むにも
万単位の費用がかかります。

差し押さえをするものが
養育費だけで金額が小さかったりすると、
差し押さえの手続きにかかる時間・費用・手間・
差し押さえをしても、支払われないことも多いということを
考えると
”よし!先月支払いがなかったから、
先月分の差し押さえをするぞ!”
ってならないと思います。
ここで、あきらめるか、あきらめなくても
未払い額が大きくなるまで、我慢するか・・・
になります。

それが、平成16年4月より
未払い分の養育費の差し押さえをするときに、
これから先の分についても一緒に差し押さえが
できることになりました。

相手が仕事を辞めたりしない限り、
養育費の差し押さえは
1度の手続きで済むことになります。





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