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●制裁金を課すことができる。 離婚協議書、公正証書で養育費の取り決めをしたにも かかわらず、養育費を払わない親に対して 制裁金を課すことができるようになりました。 養育費が支払われなくなった時に、 こちらから裁判所へ申し立てをし、 裁判所から相手に制裁金を命じます。 (制裁金の額は、相手の経済状況等を 踏まえて、裁判所が決めます。) 養育費の支払いに関して、色々と制度も変わってきました。 うまく差し押さえができればいいですが、 会社側は、給与の差し押さえ等をされる人を 嫌うと思うし、(給与の2分の1、持っていかれるなら) 仕事を辞めようとするかもしれません。 なかなか難しいですね・・・ |
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