養育費 新・差し押さえ(制裁金)

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新・差し押さえ(制裁金)

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●制裁金を課すことができる。

離婚協議書、公正証書で養育費の取り決めをしたにも
かかわらず、養育費を払わない親に対して
制裁金を課すことができるようになりました。

養育費が支払われなくなった時に、
こちらから裁判所へ申し立てをし、
裁判所から相手に制裁金を命じます。
(制裁金の額は、相手の経済状況等を
踏まえて、裁判所が決めます。)

養育費の支払いに関して、色々と制度も変わってきました。
うまく差し押さえができればいいですが、
会社側は、給与の差し押さえ等をされる人を
嫌うと思うし、(給与の2分の1、持っていかれるなら)
仕事を辞めようとするかもしれません。
なかなか難しいですね・・・





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